| p.144 35回-33 選択肢考察3 [2024/05/02追加] |
| 誤 | ×3 重層的支援体制整備事業は,社会福祉法改正により2021(令和3)年4月より施行されている事業である(社会福祉法第106条の4)。地域住民の抱える生活課題は複雑化・複合化しており従来の分野別の支援体制では対応が困難になりつつある。そのため,①包括的な支援体制の実施,②参加支援,③地域づくりに向けた支援 の3つを一体的に実施するのがこの事業である。ひきこもり状態にある人だけを対象としているわけではない。 |
| 正 | ×3 重層的支援体制整備事業は,社会福祉法改正により2021(令和3)年4月より施行されている事業である(社会福祉法第106条の4)。地域住民の抱える生活課題は複雑化・複合化しており従来の分野別の支援体制では対応が困難になりつつある。そのため,①包括的な支援体制の実施,②参加支援,③地域づくりに向けた支援 の3つを一体的に実施するのがこの事業である。このうち参加支援事業は,社会とのつながりをつくるための支援,利用者のニーズを踏まえたマッチングやメニューづくり,本人の定着支援と受け入れ先の支援であると厚生労働省は位置付けている。ひきこもり状態にある人だけを対象としているわけではない。 |